川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
無料相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承ります。
「財産分与による名義変更登記は、総額でいくらかかるの?」
このような疑問をお持ちの方むけに、離婚に伴う財産分与による名義変更登記に係る総額費用についてご案内させていただきます。
名義変更登記に係る総額費用は、「司法書士報酬+登録免許税等の実費」の合計額となります。
当事務所に依頼される場合の費用と、一般的な相場費用を下記の表にまとめました。ご参考になりましたら幸いです。
区分 | 当オフィス報酬 | 他事務所相場報酬 | 実費 |
所有権移転登記(財産分与) | 45,000円(※1) | 70,000円~ 100,000円程度 | 100,000円(※2) |
登記情報(事前) | 331円 | ||
登記事項証明書(完了後) | 500円 | ||
住宅用家屋証明申請書作成 | (※3) | ||
郵送料等 | 4000円 | ||
小計 | 【1】45,000円 | 【1】70,000円~ | 【2】104,831円 |
合計【1】+【2】 | 149,831円 | 174,831円 ~204,831円 | |
消費税 | 4,500円 | 7,000円~ | |
総額費用 | 154,331円 | 181,831円~ 214,831円程度 |
(※1)上記表の「当オフィス報酬」には、登記原因証明情報作成、不動産登記事項証明書の取得など、一切の報酬が含まれております。
住所変更登記・氏名変更登記・抵当権抹消登記が必要な場合は、別途費用がかかります。
ただし定額料金の適用には条件がございますので、以下よりご確認ください。
(※2)この100,000円の実費は、所有権の移転登記申請の際に必要な登録免許税です。
売買相当金額ではなく固定資産税評価額に下記の税率をかけて算出します。
・建物・敷地合計1,000万円(固定資産税評価額)×1/2×2%=100,000円
当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区
■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区
■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など
■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など
■千葉県
■埼玉県
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