✓相続開始後、3ヶ月経過してしまったケースでも、29,800円
✓相続人2人目以降は、20,000円(税別)で承ります。
まずは、相続放棄の申述に必要な書類を収集します。
▶ 相続放棄手続きの必要書類は、こちら
相続放棄申述書の作成ができ次第、住民票の住所地へお送り致します。
ご署名・ご捺印の上、ご返送いただきます。
相続放棄に係る書類が全て揃いましたら、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
相続放棄申述書を提出後1週間ぐらい経過すると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
必要に応じて債権者等に、受理通知書を提示します。
相続による名義変更登記が必要な場合には、「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。
当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区
■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区
■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など
■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など
■千葉県
■埼玉県
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