相続放棄に係るよくあるご質問の回答

銀行などの金融機関から支払請求書が届いたら、どうしたらいいの?

支払ってはいけません。
借金を支払ってしまうと、法律上、相続を承認したものとみなされてしまいますので、ご注意下さい。

まずは、財産状況を確認した上で、相続を承認するか放棄するか決めましょう。

明らかに借金の方が多い若しくは関わりたくないということであれば、債権者に相続放棄する旨を伝えて速やかに相続放棄の手続きを進めましょう。
突然、債権者から支払請求書が届いて動揺するかもしれませんが、まずは、冷静になり専門家の無料相談を利用しましょう。
当オフィスでは、代表司法書士自身が相続放棄の経験をしておりますので、お客様の立場で最善の方法を提案致します。お気軽にご相談下さいませ。

被相続人の預貯金で葬式費用を払ってしまった場合、相続放棄できる?

身分相応の葬式費用であれば、被相続人の預貯金から支払っても、相続放棄できます。

身分不相応な葬式費用の支払いは、相続を承認したものとみなされる可能性がありますので、ご注意下さいませ。


債権者や家庭裁判所に、きちんと説明できるように、相続財産から葬儀費用を支払ったことを証明する領収書などはきちんと保管しておきましょう。

被相続人の預貯金から未払いの入院費(病院代・医療費)を支払ってもいいの?

支払ってはいけません。

被相続人の預貯金から入院費(病院代・医療費)を支払ってしまうと、相続を承認したものとみなされてしまいます。したがって、そういう場合には、下記の順で処理するのが好ましいです。

1.医療費の保証人が払う。
2.相続人でない親族が個人の財産から立替る。
3.相続人の個人の財産から立替る。

 
お世話になった病院に医療費を支払わないのは、申し訳ない気持ちになると思いますが、他に借金がある場合にはやむを得ません。
病院にもその旨を伝えて、上記の順で処理しましょう。

身寄りのない叔父が亡くなった場合、アパート内の遺品を処分してもいいの?

明らかに財産的価値がないものは、処分してもかまいません。
しかし、宝石類など財産的価値があるものや判断に迷うものは処分しない方が良いでしょう。

原則として、何もしない方がいいのですが、大家さんから荷物を早く処分して欲しいと言われて困ってしまった場合には、明らかに財産的価値がないものは処分して、その他のものは、被相続人の財産とご自身の財産が混ざらないように保管してあげましょう。

保管するだけでしたら、処分している訳ではありませんので、相続を承認したものとみなされません。

相続放棄後に、新たな相続人や相続財産管理人等に引き渡してあげましょう。

相続放棄すると戸籍や住民票に記載されるの?

記載されません。

相続放棄は、被相続人との関係において相続人でなくなるだけですので、戸籍や住民票に記載されませんし、日常生活に影響を及ぼしませんので、ご安心下さいませ。

相続放棄したことは勤務先や知人などに知られてしまうの?

知られる心配はありません。

家庭裁判所も、個人情報を法的根拠なく開示できませんので、ご安心下さいませ。

相続人全員で借金は長男が引き継ぐと決めた場合、相続放棄しなくても平気なの?

相続放棄する必要があります。

相続人間で、誰が借金を承継するかという合意は、債権者には対抗できませんので、相続放棄しないと債権者から請求されてしまいます。


債権者から請求されたら、とりあえず支払って、後日、本来承継すべき人に求償するという方法もありますが、あまり現実的ではありません。

したがって、借金を承継したくない場合には、相続放棄する方が確実です。

相続人が母親と未成年の子の場合、相続放棄の進め方は?

母親も未成年の子も同時に相続放棄する場合には、母親が未成年の子を代理して相続放棄することができます。

同時に相続放棄する場合には、母親と子で利害が衝突しないからです。


しかし、未成年の子のみ相続放棄するという場合には、、母親と子で利害が衝突するため、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人は、母親側の親族がなることが多いです。
未成年の子が2人いる場合には、特別代理人も2人選任しなければなりません。

当オフィスにて、特別代理人の選任申立てをご依頼いただいた場合の報酬は、下記のとおりです。

一人目 29,800円(税別)
二人目 20,000円(税別)

相続人の母が認知症の場合、相続放棄の進め方は?

認知症によって判断能力がない場合、原則として、家庭裁判所に成年後見人の申立てを行う必要があります

そして、成年後見人が選任されたら、成年後見人が相続放棄の申立てを行います。

相続放棄できる期間は、成年後見人が選任された日から進行します。

しかし、債務が10万円ほどのケースで、成年後見人の申立てを行うと、かえって申立費用の方が高くなる可能性があります。
成年後見人の申立てを司法書士に依頼すると、10万円?20万円はかかります。

したがって、こういう場合には、まず、債権者側の対応をみて判断する方が良いと思います。
債権者としても、10万円を回収するために訴訟を提起すると、費用倒れになる可能性があります。
債権者との対応で判断にお悩みでしたら、お気軽にご相談下さいませ。

相続放棄すると今後、住宅ローンとか組めなくなるの?

組めます。

相続放棄は、破産や債務整理と違って、被相続人の権利義務を承継しないという意思表示を家庭裁判所にするだけですので、債務を整理するのとは全く異なります。


また、相続放棄したことが第三者に知られることもありませんので、ご安心下さいませ。

相続放棄は、撤回できるの?

原則として、撤回できません。

一旦、相続放棄すると、被相続人の死亡の時にさかのぼって相続人ではなくなりますので、自由に撤回を認めてしまうと、債権者等の利害関係者に迷惑をかけてしまうからです。


例外としては、債権者等の詐欺又は脅迫によって相続放棄した場合には、後日、取消すことができます。

いずれにしても、相続放棄する場合、生前の財産状況や債務の可能性等から慎重に判断する必要があります。
財産の調査方法などについて、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さいませ。

親の財産について、生前に相続放棄できるの?

できません。

相続人の地位は、被相続人が死亡して初めて発生するため、生前にはなんらの権利も発生していないからです。しかし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得て、生前に放棄することができます。
遺留分放棄の要件は、下記のとおりです。

1.放棄が本人の自由な意思にもとづくものであること。
2.放棄の理由に合理性と必要性があること。
3.代償性があるかどうか(生前に相続分に見合った現金を贈与しているなど)

生前に相続問題を解消したいというケースも多々ありますので、まずは、お客様にとってどういう方法が最善の方法なのか一緒に考えて行きましょう。


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