相続不動産の名義変更登記の総額費用-司法書士・格安59,800円

川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。

無料相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。
土日祝祭日もご相談の予約を承ります。

「相続不動産の名義変更登記には、総額でいくらかかるの?」

このような疑問をお持ちの方むけに、名義変更(相続登記)に係る総額費用についてご案内させていただきます。相続登記の総額費用は、「司法書士報酬+登録免許税等の実費」の合計額となります。

当事務所に依頼される場合の費用と、一般的な相場費用を下記の表にまとめました。ご参考になりましたら幸いです。

固定資産税評価額1,000万円の土地・建物を相続した場合

区分 当オフィス報酬 他事務所相場報酬 実費
所有権移転登記(相続) 59,800円(定額)
(※1)
100,000円
~150,000円程度(※2)
40,000円(※3)
遺産分割協議書  
相続関係説明図  
戸籍謄本等取得(5通) (※4)
登記情報(事前) 668円
登記事項証明書(完了後) 1,000円
郵送料 5,000円
小計 【1】59,800円 【1】100,000円
~150,000円
【2】46,668円
合計【1】+【2】 106,468円 146,668円
~196,668円
 
消費税 5,980円 10,000円
~15,000円
 
総額費用 116,204円 156,668円
~211,668 程度
 

(※1)上記表の「当オフィス報酬」には、戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書作成、不動産登記事項証明書の取得など、一切の報酬が含まれております。

ただし定額料金の適用には条件がございますので、以下よりご確認ください。

(※2)他社の報酬は、戸籍謄本等の取得通数によって、報酬が加算されます。
当事務所は、戸籍謄本等の取得通数によって、報酬に変更が生じません。

(※3)この40,000円の実費は、所有権の移転登記申請の際に必要な登録免許税です。

固定資産税評価額の0.4%が税金としてかかります。
1,000万円(固定資産税評価額)×0.4%=40,000円

(※4)当事務所で戸籍謄本等を取得した場合は、取得実費が発生します。報酬に変更はありません。
 
受付時間/9:00~20:00(土日祝祭日も予約可)
 
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
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