このページでは、財産分与よる名義変更登記のQ&Aについてご案内致します。
プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
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❶ | 相続による不動産の 名義変更登記(相続登記) | 59,800円 (税別) 他事務所の相場料金は10万円 | |
❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) 他社の相場料金は売上価格の3% | |
❸ | 相続放棄手続き代行 | 29,800円 (税別) 相続人2人目以降:20,000円 | |
❹ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) 他事務所の相場料金は10万円~15万円 | |
❺ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分布など) ▶詳細はこちら | 45,000円 (税別) 他事務所の相場料金は7万円~10万円 |
不動産を財産分与によって譲渡した場合、
財産分与によって譲渡した所有者に譲渡所得税が課税されることがあります。
取得した時の金額より、財産分与した時の不動産時価が高くなっている場合です。
不動産時価は、今売ったらいくらかという取引相場金額を意味しますが、不動産業者による査定価格が参考になると思います。
また、国土交通省が公表している地価公示価格や標準的な建物の価格なども参考になります。
ただし、自己居住用不動産の譲渡の場合には、譲渡益を3,000万円まで控除できる特例がありますので、ほとんどのケースで譲渡所得税は問題になりません。
3,000万円控除は、夫婦間には適用されませんが、離婚後は法律上他人なので、3,000万円の特別控除の特例を適用できます。
不動産を財産分与によって名義変更登記(所有権移転登記)する場合、住宅ローンが残っているケースがあります。その場合、原則として、銀行などの金融機関の承諾を得て、債務者を変更するか新債務者に担保を付け替える手続きが必要になります。
しかし、実務上は、金融機関の承諾なしに名義変更登記しているケースも多いと思います。
金融機関も、今までどおり返済されていればわかりませんし、担保を実行する必要性がないからです。
ただし、きちんと債務者を変更しておかないと、元配偶者が返済を滞納した場合、担保が実行されマイホーム(自宅)を失ってしまう可能性がありますので、正式な手続きを行った方が安心です。
金融機関の承諾が得られない場合は、公正証書などの書面で「住宅ローンが完済された場合には、財産分与による所有権移転登記手続きを行う。」と合意しておくと良いでしょう。
内縁関係でも、その解消に伴って、内縁解消日から2年以内であれば、財産分与を請求することが認められています。
登記実務においても、内縁関係解消に伴って財産分与を原因とする所有権移転登記申請は受理されます。
ただし、内縁関係の解消に伴って財産分与を行うときは、税務上、財産の給付が贈与ではなく、財産分与であることを証明できる住民票、賃貸借契約書、健康保険証などの資料を保管しておきましょう。
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