相続不動産名義変更登記の係るよくあるご質問-低価格低料金59,800円

川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承ります。

 当事務所へご依頼いただく場合の料金


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の名義変更登記
(相続登記)

59,800 (税別)

(他事務所の相場料金は10万円)

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合

29,900円 (税別)  ※上記の半額

仲介手数料が売却価格の2%
(他社の相場料金は売上価格の3%)

 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定あり:45,000円 (税別)
(他事務所の相場料金は10万円~15万円)

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分与など)

 

45,000円 (税別)
(他事務所の相場料金は7万円~10万円)

このページでは、名義変更に係るよくあるご質問をご紹介致します。

料金に関するご質問

手続きに関するご質問

その他


相続不動産の名義変更登記(相続登記)の費用(料金)ってどうやって計算するの?

司法書士報酬+登録免許税等の実費=総額費用 となります。

司法書士報酬(手数料・費用)は事務所によって異なりますので、ここでは所有権移転登記の申請時に必要となる登録免許税や、その他実費についてご案内致します。

登録免許税の計算方法

登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
※司法書士がオンライン申請すると、登録免許税は10%(上限3,000円)安くなります。

 

戸籍謄本等の実費
項目 実費額 備考
戸籍謄本 1通450円  
除籍謄本 1通750円  
改製原戸籍 1通750円  
住民票 1通300円 お住まいの自治体によって異なります。
固定資産税評価証明書 1通300円 お住まいの自治体によって異なります。
戸籍の附票 1通300円 お住まいの自治体によって異なります。


※戸籍謄本等を郵送で取り寄せる場合、郵便小為替の購入手数料が1枚200円の手数料がかかります。

相続不動産の相続登記(司法書士)の報酬(料金・費用)の相場(目安)はいくらぐらい?

司法書士の報酬(料金・手数料)相場は、10~15万円ほどです。

※相続人が奥様とお子様の二人で、ご自宅について相続不動産の名義変更登記をしたいといったよくあるケースの場合
 

一般的に、戸籍数、不動産の個数、評価額などによって料金が上下するため、「司法書士の料金体系は不明瞭で分かりにくい」という声は少なくありません。

そこで当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるように、定額料金59,800円にて相続不動産の名義変更登記を代行しております。
どうぞ安心してご利用下さい。

相続不動産の名義変更登記(相続登記)の手数料(料金・費用)は専門家によって違うの?

どの専門家に頼むかによって、料金体系は変わってきます。

司法書士の報酬規定が撤廃された現在では、それぞれに自由な料金設定ができますので、いくつかの司法書士事務所に見積りを依頼するのがおすすめです。

なお、相続不動産の名義変更登記手続きは、司法書士の業務であり、行政書士や税理士ではできませんのでご注意下さい。

東京都内・横浜市内の司法書士(専門家)は報酬相場(料金・手数料)が高いの?

東京都内・横浜市内の司法書士(専門家)は、相場が他の地域よりも高いと言われています。

しかし当事務所は、東京都と横浜市の中間である武蔵小杉(川崎市中原区)にありますが、格安料金で相続不動産の名義変更登記手続きを代行しております。

さらに、お客様に安心してサービスをご利用いただける定額料金です。

東京都内・横浜市内のどちらからもアクセスしやすい立地で、比較的短時間でご来所いただけますので、お気軽にご相談下さい。

報酬(料金・費用)は分割で払うことはできる?

報酬(料金・費用)は分割払いも可能です。

お客様の事情を伺った上で、負担のない方法を、お客様と一緒に検討していきましょう。

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遺産分割協議の作成だけを依頼した場合の報酬相場(料金・費用・手数料)は?

基本的に、遺産分割協議の作成だけで受任する司法書士(専門家)は少ないですが、受任する事務所である場合には、3~5万円ぐらいが、報酬相場(料金・費用・手数料・値段)だと思います。

当オフィスでは、下記の報酬で遺産分割協議書の作成を支援しております。
 

 注目   遺産分割協議書作成9,800円(税別)
※遺産(相続財産)が、不動産のみのケースが対象となります。

当事務所では、相続不動産の名義変更登記をご依頼いただいたお客様の場合、遺産分割協議書の作成を無料でお手伝いしております。
戸籍収集や遺産分割協議書などの書類作成も含めて59,800円(税別)の定額(一律)料金でお手伝い致しますので、お気軽にお問合せ下さい。

戸籍の収集代行を依頼した場合の報酬相場(料金・費用・手数料)は?

戸籍1通あたり1,000~1,500円ほどです。

また、戸籍収集をパック料金で設定している司法書士事務所の場合、2~3万円ぐらいが相場(目安)のようです。


当事務所では、相続不動産の名義変更登記をご依頼いただいたお客様の場合、戸籍収集を無料でお手伝いしております。

戸籍収集や遺産分割協議書などの書類作成も含めて、59,800円(税別)の定額(一律)料金でお手伝い致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

不動産の名義を変えるにはどこへ(誰に)頼めばいいの?どの専門家に頼めばいいの?

不動産の名義変更登記手続きは、司法書士の業務ですので、司法書士にご依頼ください。

インターネット上では、司法書士以外の専門家も不動産の名義変更登記手続きについて掲載しておりますが、実際に登記申請を行うのは司法書士です。

法律上、司法書士以外は登記申請代理業務を行えません。法律に違反して、登記申請代理業務を行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されますので注意が必要です。
 
なお、司法書士によって報酬(料金・費用・手数料・値段)が異なりますので、いくつかの司法書士事務所に見積もり依頼することをお勧めいたします。
当事務所では、相続不動産の名義変更登記手続きについて、定額報酬金59,800円(税別)のおまかせサポートプランでご案内しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

相続不動産の名義変更登記手続き(相続登記)は、まず何から始めたらいいの?

まず、亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本等を集めることから始めます。

死亡から出生までの戸籍謄本等によって、出生・婚姻・子の存在・養子縁組等の事実が判明し、相続人を確定できるからです。

相続人が確定したら、遺産分割協議書に調印し、登記申請します。
詳しくは「相続による名義変更登記の流れ」をご覧下さい。

相続不動産の名義変更登記(相続登記)は、いつまでにしないといけないの?

相続不動産の名義変更登記(相続登記)に、手続き期限はありません。

しかし、いずれはやらなければならない手続きです。長い間、相続による名義変更登記をしないで放置しておくと以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

  1. 亡くなられた方の住民票や戸籍の附票等が取れなくなる
    住民票・戸籍の附票には5年の保存期限があるからです。
    登記簿上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合、住民票等が取得できないと住所のつながりを証明できません。この場合、別途、法定の添付書面以外の証明資料を提出する必要があります。
  2. さらに相続人が亡くなり、その相続人が遺産相続に絡んでくる
    兄弟姉妹間であれば円満に遺産を分けられるのですが、相続が完了する前に相続人の一人が亡くなると相続が複雑化してしまいます。
    相続人の相続人が「私にも相続分があるはず」と主張をして遺産分割に絡んでくるため、円滑に遺産分割できなくなる可能性があります。
  3. 相続人が認知症等になった場合、遺産分割協議を円滑に進められない
    例えば相続人である高齢の妻が認知症になり、遺産分割をする判断能力がないと判定された場合、成年後見人の申立てを家庭裁判所にしなければならなくなります。
    成年後見人申立ての期間として3~6ヶ月ぐらいかかり、さらに、費用も10~20万円ぐらいかかります。


したがって、相続による名義変更登記を放置しておくと、複雑になったり、費用が増大する可能性がありますので、早めの手続きをお勧め致します。


なお、相続税の申告期限は、相続開始を知った時点から10ヶ月以内です。

相続不動産の名義変更登記(相続登記)に、権利証は必要?

原則として不要です。

しかし登記簿上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合には、亡くなった方の住民票の除票等によって住所のつながりを証明しなければならず、その住民票の除票等を添付できない場合には、権利証等を添付しなければなりません。

具体的には、相続による名義変更登記をしないで長い間放置していた場合、亡くなった方の住民票の除票等が保存期間満了によって取得できなくなり、登記簿上の住所とのつながりを証明できなくなる可能性があります。
したがって、相続による名義変更登記は、早めに行うことをお勧め致します。

相続による名義変更登記を先延ばしにした場合のデメリットは、こちらの質問をご参照下さい。

相続不動産の名義変更登記手続き(相続登記)が完了するまで、どれくらいかかる?

ご依頼から納品までの標準的な期間は、約1ヶ月ほどです。

※相続人に子どもがおり、遺産の分け方に争いがなく、相続不動産が自宅のみという場合


詳しくは、「相続不動産の名義変更登記(相続登記)の流れ」をご覧下さい。

不動産の所在地が神奈川県以外(遠方・地方)でも依頼できる?

もちろんご依頼いただけます。

登記申請は、郵送オンライン申請でも行えますので、全国どこの不動産でも対応可能です。

遠方にあるご実家の、相続不動産による名義変更登記でも対応できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続人である母が認知症の場合、手続きの進め方は?

認知症などで判断能力が不十分な方は、遺産分割などの法律行為を行えませんので、お母様のご住所地の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行う必要があります。

成年後見人は、一般的にお子様を候補者として申し立てると、そのまま選任されるケースが多いのですが、裁判所が相応しくないと判断すると選任されないこともあります。

本件では、お子様が成年後見人になるとお母様との利害が衝突するため、さらに特別代理人を選ばなくてはなりません。

特別代理人の選任を省略するために、普段面倒を見ていないお孫さんなどを成年後見人に選ぶケースがありますが、あまり好ましくありません。
成年後見人の職務は遺産分割協議が整った後も続きますので、日常から一番面倒を見ている人を選任する方が好ましいです。

家庭ごとに事情は異なりますので、誰を選任したら良いかご不明な場合には、成年後見人の職務を理解するためにも、まず、専門家に相談してみましょう。

相続人が母親と未成年の子の場合、手続きの進め方は?

未成年のお子様のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。

そして母親と特別代理人とで遺産分割協議を行い、その後、相続による不動産の名義変更登記を申請します。一般的に特別代理人は、配偶者側の親族がなることが多いです。

特別代理人を選任する理由は、母親が自由に何でも決めてしまうと、未成年者の利益が害される恐れがあるため、また裁判所の監督のもと、特別代理人が遺産分割協議を行い、未成年者の利益を保護するためです。

未成年の子が2人いる場合には、特別代理人も2人選任しなければなりません。
当事務所にて、特別代理人の選任申立てをご依頼いただいた場合の報酬は、下記のとおりです。
 
  • 1人目 29,800円(税別)
  • 2人目 20,000円(税別)

相続人の一人が海外に住んでいる場合、必要な書類は?

海外(外国)に住んでいる方の場合、日本で住民票や印鑑証明書を取得することができませんので、代わりに海外(外国)の日本領事館で在留証明書とサイン証明書を取得します。

在留証明書は住民票の代わりとして、サイン証明書は印鑑証明書の代わりとして日本の管轄法務局に提出します。

海外へ郵便を出したり、遺産分割協議書などの書類を作成したりするのは、一般的な相続による不動産の名義変更登記手続きよりも難しく感じるかもしれません。
当事務所では、このようなケースも頻繁に扱っておりますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。

相続人の一人がどこに住んでいるか分からない場合、手続きの進め方は?

行方不明の程度によって手続きは、3つに分かれます。

  1. 単に連絡先が分からない場合
    まず戸籍を追って行き、行方不明者の現在の本籍地で、戸籍の附票という住所移転の経緯が分かる書類を取得します。そうすると、行方不明者の現在の住所が判明します。
    行方不明者の現在の住所が分かったら、お手紙を送ったり、その住所地へ直接訪ねて行ったりして連絡を取り、遺産分割の提案をします。
  2. 住民票等の公的書類で探せない場合
    行方不明者の代わりに遺産分割協議をする、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てます。不在者財産管理人は行方不明者の親族がなることが多いのですが、適任者がいない場合には、司法書士や弁護士がなることもあります。
  3. 上記2.の状態が7年以上続き、生死不明の場合
    家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。そうすると、行方不明者は死亡したものとみなされ、相続が開始します。そして行方不明者の相続人が、行方不明者の代わりに遺産分割協議をして相続による不動産の名義変更登記手続きを行います。なお相続開始日は、失踪から7年の期間が満了した時です。したがって、7年の期間満了時が被相続人の死亡日よりも前か後かで、代襲相続か数次相続かが変わります。

他の相続人と連絡を取りたくない場合、代わりに調印手続きを進めてもらえる?

もちろん対応可能です。

相続人間で仲が悪く連絡を取りたくない場合には、当事務所より、お客様の意向を十分に伺った上で、「相続による名義変更登記手続きのご案内」というお手紙を他の相続人へ送り、「回答書」を返送していただきます。
お手紙のやり取りを代行することで、スムーズに手続きを進められる可能性があります。


2度ほどお手紙を送っても、「回答書」を返送していただけない場合には、家庭裁判所に調停の申立てや審判の申立てをして、手続きを進める方法もあります。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書がある場合とない場合では手続きがどう違うの?

遺言書がある場合とない場合の大きな違いは下記です。

1)遺言書がある場合

  • 亡くなった方の戸籍は、死亡の旨が記載された戸籍謄本のみでOK。
  • 相続人全員による遺産分割協議が不要。相続される方が遺言書のみで相続による不動産の名義変更手続きを行なうことができる。

2)遺言書がない場合

  • 亡くなった方の戸籍を取得し、出生までさかのぼって調べる必要がある。
  • 相続人全員による遺産分割協議が必要

遺産相続について、相続人同士でもめる可能性があれば、遺言書の作成をお勧め致します。

なお、公正証書遺言自筆証書遺言では手続きが異なりますので、相続開始後の事を考えてどちらが良いか選択しなければなりません。

遺言について詳しく知りたいという方は、以下のページをご覧下さい。

遺産の分け方が決まらない時は、どうしたらいいの?

平等に遺産を分けるためには、個々の遺産について時価を知る必要があります。

遺産の中には不動産や株式など平等に分けにくい資産があるため、相続人の間で話がまとまらないことが多々あります。

また一口に不動産の時価と言っても、どうやって算定すればよいのか疑問を持つのではないでしょうか。

不動産の時価には、
  1. 不動産鑑定士による鑑定評価額

  2. 不動産会社による査定価格

  3. 公示価格

  4. 相続税路線価

  5. 固定資産税評価額

 

などがあり、目的に応じて異なります。
 
一般的には、3.不動産会社による査定価格によって、簡便的に算定することが多いです。
現在大体いくらで売れるのかを把握することで、ある程度遺産の総額が見えてきます。

査定価格は近隣の取引事例等を参考に算出しますが、個々の取引きはそれぞれに違った方々が、それぞれに違った事情を抱えながら行なったものですので、一概にその不動産の正しい価額とは言えない場合もあります。
 
当事務所では、不動産会社や税理士等の専門家を交えて、お客様ごとに適正な価格をご案内致します。
 
遺産の評価方法についてお気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割協議書には、実印を押さないといけないの?

実印を押さないといけません。

相続による不動産の名義変更登記を行なうにあたり、遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明書を法務局へ提出する必要があります。また、銀行等の金融機関の取り扱いも同様です。

なお、相続による不動産の名義変更登記手続きについては、手続きが終わった後、法務局より印鑑証明書の原本を返却してもらえます。

法務局以外は金融機関によって取り扱いが異なりますので、個々に確認が必要です。

手続きが終わるまでに、何回ぐらい事務所に行かなければいけないの?

基本的には一回のみです。

代表相続人の方にご来所いただき、相続による名義変更登記手続きの打ち合わせを致します。

他の相続人の方につきましては、本人限定受取郵便にてご署名・ご捺印いただく書類をお送りし、お電話にてご本人様確認と意思確認をさせていただければ結構です。

お客様の事情によっては、2~3回ほどご来所いただくケースもありますが、基本的には1回のご来所で終了するケースがほとんどです。

なお、川崎市内、横浜市内、東京都23区内に在住の方でしたら、お客様の事情を伺った上で、無料で出張することも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

出張相談はしてくれますか?

もちろん可能です。

川崎市内、横浜市内、東京都23区内に在住の方でしたら、お客さまの事情を伺った上、無料で出張することも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

  1. ご高齢のお客様
  2. お身体が不自由なお客様
  3. 業務多忙等の事情により、相続開始後1年以上経過してしまったお客様
  4. ご依頼前提のお客様

上記以外のケースでもお客様の事情を伺い、なるべく無料で出張できるように致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

司法書士の(専門家)の選び方は?

司法書士(専門家)は、下記の基準でお選びになることをお勧め致します。

  1. 実務経験が7年以上あること
    司法書士は、資格を取得して1~3年の実務経験を積んでから開業するケースがほとんどです。どの業界でもそうですが、1~3年ではお客様に質の高いサービス提供できるほどの豊富な経験はなかなか積めません。
    したがって、司法書士業務の基本的なところだけしか学んでいないのに開業して、お客様と接しながら成長して行く司法書士が多いのが実情です。
    しかしお客様の立場で考えると、非常に不安ですよね。

    司法書士を選ぶ時は、「代表者のプロフィール」から資格を取得したのがいつなのかを確認して、経験豊富な司法書士かどうか確認することをお勧め致します。
  2. 色々な事務所で実務経験を積んでいること
    司法書士は通常、1ヶ所か2ヶ所の司法書士事務所で経験を積んでから開業することがほとんどです。しかし、一つ一つの事務所の個性が強く、行なっている業務もある程度決まってしまいます。したがって、まったく経験したことない業務も多々ありながら、開業してしまうケースもあるのです。

    司法書士を選ぶ時は、「代表者のプロフィール」から、どういう経験を積んで来たのかを確認することをお勧め致します。

     
  3. 代表司法書士または実務経験が7年以上の司法書士が相談を受けてくれること
    お客様にとっては一生に一度の問題を相談するわけですから、全責任を負っている代表司法書士が責任をもって対応してくれる司法書士事務所が好ましいと思います。

    残念ながら、莫大な広告費をかけている大手事務所の場合、代表司法書士は相談に乗ってくれません。
    私の経験からすると、大手事務所で相談に対応するのは実務経験が1~2年の新人司法書士か、資格を持たない事務員であることが大多数です。

    莫大な広告費をかけている司法書士事務所=質の高い事務所ではありません。

    したがって、代表代表司法書士又は、実務経験が7年以上の司法書士が相談に乗ってくれる事務所を選びましょう。

     
  4. 料金 (報酬・費用・手数料・値段)設定が明瞭であること
    一般的に司法書士の報酬(料金・費用)は、不動産価格、不動産所在地、筆数、相続人の数など、様々な事情によって変動するため、総額費用が不明瞭です。

    したがって定額報酬など、あらかじめ確定した報酬を案内してくれる司法書士を選びましょう。

相続無料相談実施中!
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運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室

044-431-3181

FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区

■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区

■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など

■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など

■千葉県
■埼玉県

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