当事務所へご依頼いただく場合の料金
プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
---|---|---|---|
❶ | 相続による不動産の名義変更登記 (相続登記) | 59,800円 (税別) (他事務所の相場料金は10万円) | |
❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) ※上記❶の半額 | |
❸ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) | |
❹ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分与など) | 45,000円 (税別) |
このページでは、名義変更に係るよくあるご質問をご紹介致します。
Q 不動産の名義を変える(名義変更登記)にはどこへ頼めばいいの?どの専門家に頼めばいいの?
Q 相続不動産の名義変更登記手続き(相続登記)は、まず、何から始めたらいいの?
Q 相続不動産の名義変更登記(相続登記)は、いつまでにしないといけないの?
Q 相続不動産の名義変更登記(相続登記)に、権利証は必要?
Q 相続不動産の名義変更登記手続き(相続登記)が完了するまで、どれくらいかかる?
Q 不動産の所在地が神奈川県以外(遠方・地方)でも依頼できる?
Q 相続人である母が認知症の場合、手続きの進め方は?
Q 相続人が母親と未成年の子の場合、手続きの進め方は?
Q 相続人の一人が海外に住んでいる場合、必要な書類は?
Q 相続人の一人がどこに住んでいるか分からない場合、手続きの進め方は?
Q 他の相続人と連絡を取りたくない場合、代わりに調印手続きを進めてもらえる?
Q 遺言書がある場合とない場合では手続きがどう違うの?
Q 遺産の分け方が決まらない時は、どうしたらいいの?
Q 遺産分割協議書には、実印を押さないといけないの?
Q 手続きが終わるまでに、何回ぐらい事務所に行かなければいけないの?
司法書士報酬(手数料・費用)は事務所によって異なりますので、ここでは所有権移転登記の申請時に必要となる登録免許税や、その他実費についてご案内致します。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
※司法書士がオンライン申請すると、登録免許税は10%(上限3,000円)安くなります。
項目 | 実費額 | 備考 |
戸籍謄本 | 1通450円 | |
除籍謄本 | 1通750円 | |
改製原戸籍 | 1通750円 | |
住民票 | 1通300円 | お住まいの自治体によって異なります。 |
固定資産税評価証明書 | 1通300円 | お住まいの自治体によって異なります。 |
戸籍の附票 | 1通300円 | お住まいの自治体によって異なります。 |
※戸籍謄本等を郵送で取り寄せる場合、郵便小為替の購入手数料が1枚200円の手数料がかかります。
※相続人が奥様とお子様の二人で、ご自宅について相続不動産の名義変更登記をしたいといったよくあるケースの場合
司法書士の報酬規定が撤廃された現在では、それぞれに自由な料金設定ができますので、いくつかの司法書士事務所に見積りを依頼するのがおすすめです。
なお、相続不動産の名義変更登記手続きは、司法書士の業務であり、行政書士や税理士ではできませんのでご注意下さい。
しかし当事務所は、東京都と横浜市の中間である武蔵小杉(川崎市中原区)にありますが、格安料金で相続不動産の名義変更登記手続きを代行しております。
お客様の事情を伺った上で、負担のない方法を、お客様と一緒に検討していきましょう。
当オフィスでは、下記の報酬で遺産分割協議書の作成を支援しております。
また、戸籍収集をパック料金で設定している司法書士事務所の場合、2~3万円ぐらいが相場(目安)のようです。
インターネット上では、司法書士以外の専門家も不動産の名義変更登記手続きについて掲載しておりますが、実際に登記申請を行うのは司法書士です。
死亡から出生までの戸籍謄本等によって、出生・婚姻・子の存在・養子縁組等の事実が判明し、相続人を確定できるからです。
しかし、いずれはやらなければならない手続きです。長い間、相続による名義変更登記をしないで放置しておくと以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
したがって、相続による名義変更登記を放置しておくと、複雑になったり、費用が増大する可能性がありますので、早めの手続きをお勧め致します。
しかし登記簿上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合には、亡くなった方の住民票の除票等によって住所のつながりを証明しなければならず、その住民票の除票等を添付できない場合には、権利証等を添付しなければなりません。
具体的には、相続による名義変更登記をしないで長い間放置していた場合、亡くなった方の住民票の除票等が保存期間満了によって取得できなくなり、登記簿上の住所とのつながりを証明できなくなる可能性があります。
したがって、相続による名義変更登記は、早めに行うことをお勧め致します。
相続による名義変更登記を先延ばしにした場合のデメリットは、こちらの質問をご参照下さい。
※相続人に子どもがおり、遺産の分け方に争いがなく、相続不動産が自宅のみという場合
登記申請は、郵送やオンライン申請でも行えますので、全国どこの不動産でも対応可能です。
成年後見人は、一般的にお子様を候補者として申し立てると、そのまま選任されるケースが多いのですが、裁判所が相応しくないと判断すると選任されないこともあります。
そして母親と特別代理人とで遺産分割協議を行い、その後、相続による不動産の名義変更登記を申請します。一般的に特別代理人は、配偶者側の親族がなることが多いです。
在留証明書は住民票の代わりとして、サイン証明書は印鑑証明書の代わりとして日本の管轄法務局に提出します。
相続人間で仲が悪く連絡を取りたくない場合には、当事務所より、お客様の意向を十分に伺った上で、「相続による名義変更登記手続きのご案内」というお手紙を他の相続人へ送り、「回答書」を返送していただきます。
お手紙のやり取りを代行することで、スムーズに手続きを進められる可能性があります。
1)遺言書がある場合
2)遺言書がない場合
遺産相続について、相続人同士でもめる可能性があれば、遺言書の作成をお勧め致します。
遺産の中には不動産や株式など平等に分けにくい資産があるため、相続人の間で話がまとまらないことが多々あります。
不動産鑑定士による鑑定評価額
不動産会社による査定価格
公示価格
相続税路線価
固定資産税評価額
相続による不動産の名義変更登記を行なうにあたり、遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明書を法務局へ提出する必要があります。また、銀行等の金融機関の取り扱いも同様です。
なお、相続による不動産の名義変更登記手続きについては、手続きが終わった後、法務局より印鑑証明書の原本を返却してもらえます。
代表相続人の方にご来所いただき、相続による名義変更登記手続きの打ち合わせを致します。
川崎市内、横浜市内、東京都23区内に在住の方でしたら、お客さまの事情を伺った上、無料で出張することも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
上記以外のケースでもお客様の事情を伺い、なるべく無料で出張できるように致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区
■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区
■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など
■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など
■千葉県
■埼玉県
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