遺産分割の方法-低価格・低料金・名義変更登記金59,800円

当事務所へのご依頼いただく場合の料金


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の名義変更登記
(相続登記)

59,800 (税別)

(他事務所の相場料金は10万円)

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合

29,900円 (税別)  ※上記の半額

仲介手数料が売却価格の2%
(他社の相場料金は売上価格の3%)

 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定あり:45,000円 (税別)
(他事務所の相場料金は10万円~15万円)

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分与など)

 

45,000円 (税別)
(他事務所の相場料金は7万円~10万円)

現物分割 [解説]
相続人が現物を取得する方法です。例えば、自宅をA、預貯金をBが取得するという方法で、最もシンプルな方法です。
[メリット]
各々の相続人が相続財産について単独所有となるので、共有関係の様な複雑な問題が生じない。
デメリット
・AとBの共有状態だと、それぞれ相続が発生したときに、AとBの相続人間で共有することになり、後日、単独所有にするときに複雑になる。

・それぞれ取得する相続財産が同じ価額とは限らない。
換価分割 解説
相続財産をすべて処分して得た現金を分配する方法。
メリット
・不動産などを現金に換金するため、相続人へ平等に分配しやすい。
デメリット
・仲介手数料や相続による名義変更登記費用等の処分費用がかかる。売却費用の詳細はこちら

・譲渡益が発生した場合、譲渡税を納付しなければならない。

 
代償分割 解説
Aが自宅を相続する代わりとして、Bに金銭等の財産を譲渡する方法。
メリット
・相続財産が自宅だけしかないような場合でも、単独所有にできる。
デメリット
他の相続人に対して譲渡する財産がないと難しい。

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