相続不動産の売却と税金-格安低料金・名義変更登記金29,900円

 !  売却予定の相続不動産の場合、格安29,900円にて相続による名義変更登記手続きを承ります。売却予定ではない場合でも、格安59,800円にて承ります。


 !  仲介手数料2%(相場手数料は3%)で大手不動産会社から地域密着の不動産会社まで、お客様のご要望に応じた不動産会社をご紹介差し上げられます。大手不動産会社は、通常、値引きをしませんので、当オフィスのご紹介なら大変お得です。

 注目 3,000万円の不動産なら、約36万円もお得です。もちろん紹介料などは一切発生しませんので安心してお問合せ下さいませ。
 

当事務所へご依頼いただく場合の料金


 

プラン

追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の名義変更登記
(相続登記)

59,800(税別)

(他事務所の相場料金は10万円)

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を売却予定の場合

29,900円 (税別) ※上記の半額

仲介手数料が売却価格の2%
(他社の相場料金は売上価格の3%)

 

相続放棄手続き代行

29,800円 (税別)

相続人2人目以降:20000
 

売買による不動産名義変更登記
又は、新築建物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定あり:45,000円 (税別)

(他事務所の相場料金は10万円~15万円)

  各種名義変更(所有権移転登記)
贈与離婚に伴う財産分与など)

45,000円 (税別)

(他事務所の相場料金は7万円~10万円)


譲渡所得税全般

譲渡費用

取得費用

申告

居住用不動産の3,000万円控除特例

 Q 居住用不動産の3,000万円特別控除とは?
 Q 居住用家屋とは? 
 Q 転勤などで居住用不動産を利用できない場合は? 
 Q 敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合は? 
 Q 居住用土地のみの譲渡でも特例の適用はあるか? 
 生計を一にする親族が居住している家屋にも特例の適用はあるか? 
 Q 店舗兼住宅の居住部分の判定方法は? 
 Q 店舗等部分の割合が低い家屋 
 Q 居住用家屋を共有とするための譲渡 
 Q 居住用家屋の敷地の一部の譲渡 
 Q 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合は? 
 Q 住民票の写しの添付ができない場合の取り扱いは? 
 Q 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合、特例の適用はあるか? 
 Q 相続人が被相続人の居住用不動産を譲渡する場合にも特例は適用されるか?
 Q 扶養親族が居住している相続家屋にも適用できるか?
 Q 共有の建物とその敷地を売却した場合
 Q 居住用財産の特別控除の特例の適用を撤回できるか?
 Q 居住用財産の譲渡契約を締結した後、代金決済を行う前に死亡した場合の取り扱いは?
 Q 住宅ローン控除との併用はできるか?
 Q 贈与直後に譲渡した場合、居住用不動産の3,000万別控除の特例の適用を受けられるか?

居住用不動産の買換の特例

その他特例

 Q 居住用不動産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
 Q 居住用不動産の買換の損益通算・繰越控除
 Q 居住用不動産の3,000万円控除の特例と買換えの特例の有利判定
 Q 特例間の併用関係
 Q 相続税を納めている方の場合の特例は?

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運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室

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主な業務地域

■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区

■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区

■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など

■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など

■千葉県
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