プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
---|---|---|---|
❶ | 相続による不動産の名義変更登記 (相続登記) | 59,800円 (税別) (他事務所の相場料金は10万円) | |
❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) ※上記❶の半額 | |
❸ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) | |
❹ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分与など) | 45,000円 (税別) |
相続不動産の名義変更登記(相続登記)にかかる費用(手数料)は、
★司法書士報酬+登録免許税等の実費=総額費用となります。
司法書士報酬は事務所によって異なるため、登録免許税等に実費についてご案内致します。
[登録免許税の計算方法]
固定資産税評価額×0.4%=登録免許税になります。
※司法書士が、オンライン申請した場合には、登録免許税が10%(上限3,000円)安くなります。
具体例は、こちら
[戸籍謄本等の実費]
項目 | 実費額 | 備考 |
戸籍謄本 | 1通 450円 | |
除籍謄本 | 1通 750円 | |
改製原戸籍 | 1通 750円 | |
住民票 | 1通 300円 | 役所によって異なります。 |
固定資産税評価証明書 | 1通 300円 | 役所によって異なります。 |
戸籍の附票 | 1通 300円 | 役所によって異なります。 |
※郵送で戸籍謄本等を取り寄せる場合には、小為替を郵便局で購入するにあたって、1枚200円の手数料がかかります。
郵送での戸籍謄本等の取り方はこちら
相続人が奥様とお子様二人で、自宅について相続不動産の名義変更登記をしたいというよくあるケースでしたら、相場料金(費用・手数料・値段)は、金10万円~15万円ほどです。
一般的に、戸籍数、不動産の個数、評価額などによって報酬額が変わってきますので、司法書士の報酬は、不明瞭な部分が多々あり分かりづらいというお客様の声をよく聞きます。
そこで、当オフィスでは、お客様に安心してご依頼いただけるように、定額(一律)報酬金59,800円にてお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
★格安料金(低額・定額料金)のご案内はこちら
★お問い合わせはこちら
相続不動産の名義変更登記(相続登記)をどの専門家に頼むかによって、手続き報酬が変わってきます。
従来あった司法書士の報酬規定が撤廃され、報酬を自由に設定できるようになりましたので、司法書士によって報酬がことなります。
したがって、いくつかの司法書士事務所に見積もり依頼することをお勧め致します。
なお、相続不動産の名義変更登記手続きは、司法書士の業務であり、行政書士や税理士ではできませんのでご注意下さい。
当オフィスにご依頼いただいた場合の、一般的な総額費用はこちら
報酬(費用・料金・手数料)は、分割払いでもお手伝いできます。
お客様の事情を伺った上で、負担のない方法を一緒に検討して行きましょう。
相続不動産の名義変更登記手続き(相続登記)は、まず、亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本等を集めることから始めます。
その理由としては、死亡から出生までの戸籍謄本等によって、出生・婚姻・子の存在・養子縁組等の事実が判明し、相続人を確定することができるからです。
相続人が確定したら、遺産分割協議書に調印し、登記申請します。
詳細は、相続による名義変更登記の流れへ
相続不動産の名義変更登記(相続登記)は、しなければならない期限はありません。
相続による名義変更登記に、権利証は原則として不要です。
しかし、登記簿上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合には、亡くなった方の住民票の除票等のによって、住所のつながりを証明しなければならないのですが、その住民票の除票等を添付できない場合には、権利証等を添付しなければならなくなります。
具体的には、相続による名義変更登記をしないで、長い間放置していた場合、亡くなった方の住民票の除票等が保存期間満了によって取得できなくなり、登記簿上の住所とのつながりを証明できなくなる可能性があります。
したがって、相続による名義変更登記は、早めに行うことをお勧め致します。
相続による名義変更登記をしないことのデメリットはQ4をご参照下さい。
相続不動産の名義変更登記(相続登記)のご依頼から納品までの標準的な期間は、約1ヶ月ほどです。相続人にお子様がおり、遺産の分け方に争いがなく、相続不動産が自宅のみというケースです。
相続不動産の名義変更登記(相続登記)の流れは、こちら
もちろん受任できます。
認知症などで判断能力が不十分な方は、遺産分割などの法律行為を行うことができませんので、お母様のご住所地の家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行う必要があります。
成年後見人は、一般的にお子様を候補者として申し立てると、そのまま選任されるケースが多いのですが、裁判所に相応しくないと判断されると選任されないこともあります。
本件のケースで、お子様が成年後見人なるとお母様との利害が衝突するため、さらに特別代理人を選ぶ必要があります。
未成年のお子様のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。
海外(外国)に住んでいる方の場合、日本で住民票や印鑑証明書が取得することができませんので、その代わりに、海外(外国)の日本領事館で在留証明書とサイン証明書を取得します。
在留証明書は住民票の代わりとして、サイン証明書は印鑑証明書の代わりとして日本の管轄法務局に提出します。
行方不明の程度によって手続きは、3つに分かれます。
もちろん対応可能です。
遺言書がある場合とない場合で大きく異なる点は、下記2つです。
①亡くなった方の戸籍は、死亡の旨が記載された戸籍謄本のみでOK。
②相続人全員による遺産分割協議が不要。
したがって、亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍を取得必要がありません。
平等に遺産を分けるためには、個々の遺産の時価を知る必要があります。
実印を押さないといけません。
相続による不動産の名義変更登記をするにあたって、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を法務局へ提出する必要があります。
基本的には、一回のみです。
代表相続人の方にご来所いただき、相続による名義変更登記手続きの打ち合わせをさせていただきます。
他の相続人の方は、本人限定受取郵便にてご署名・ご捺印いただく書類をお送りし、お電話にてご本人様確認・意思確認をさせていただきます。
お客様の事情によっては、2回~3回ほどご来所いただくケースもありますが、基本的には1回のご来所で終了するケースがほとんどです。
なお、川崎市内、横浜市内、東京都23区内に在住の方でしたら、お客様の事情を伺った上で、無料で出張することも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
お問い合わせは、こちら
もちろんできます。
川崎市内、横浜市内、東京都23区内に在住の方でしたら、お客様の事情を伺った上で、無料で出張することも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
[無料出張相談ができるケース]
①ご高齢のお客様
②お体が不自由なお客様
③業務多忙に等の事情により相続開始後、1年以上経過してしまったお客様
④ご依頼前提のお客様
上記以外のケースでも、お客様の事情を伺い、なるべく無料で出張できるように致しますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
お問い合わせは、こちら
東京都内・横浜市内の司法書士(専門家)は、報酬(料金・費用・手数料・値段)の相場が他の地域よりも高いと言われております。
当オフィスは、東京都と横浜市の中間である武蔵小杉(川崎市中原区)にあり、東京都内・横浜市内の司法書士(専門家)より、格安料金で相続不動産の名義変更登記手続きを承っております。
さらに、低額・定額料金制を採用しておりますので、お客様が安心してご依頼いただけるように配慮しております。
東京都内・横浜市内に在住のお客様でしたら、比較的短時間でご来所できますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
★格安料金(低額・定額料金)のご案内はこちら
★お問い合わせはこちら
司法書士(専門家)は、下記の基準でお選びになることをお勧め致します。
①実務経験が7年以上あること。
司法書士は、資格を取得して1年~3年ぐらい実務経験を積んで開業する司法書士がほとんどです。
どの業界でもそうですが、1年~3年では、お客様に質の高いサービス提供できるほどの豊富な経験を積めるわけがありません。
したがって、司法書士業務の基本的なところだけしか学んでいないのに開業して、お客様と接しながら成長して行く司法書士が多いのが実情です。
しかし、お客様の立場で考えると、非常に不安ですよね。
司法書士を選ぶ時は、「代表者のプロフィール」から資格を取得したのがいつなのかを確認して経験豊富な司法書士かどうか確認することをお勧めいたします。
②色々な事務所で実務経験を積んでいること。
司法書士は、通常、1ヶ所か2ヶ所の司法書士事務所で経験を積んで開業することがほとんどです。
一つ一つの事務所の個性が強く、行っている業務もある程度決まってしまいます。
したがって、まったく経験したことない業務も多々ありながら開業してしまうケースもあります。
司法書士を選ぶ時は、「代表者のプロフィール」からどういう経験を積んで来たのか確認することをお勧めいたします。
③代表司法書士又は実務経験が7年以上の司法書士が相談を受けてくれること。
お客様のとっては、一生に一度の問題を相談するわけですから、全責任を負っている代表司法書士が責任をもって対応してくれる司法書士事務所が好ましいと思います。
莫大な広告費をかけている大手事務所の場合、代表司法書士は相談に乗ってくれません。
私の経験からすれば、大手事務所で相談に対応するのは、経験1年~2年の新人の司法書士又は、資格を持たない事務員であることが大多数です。
莫大な広告費をかけている司法書士事務所=質の高い事務所ではないのです。
したがって、代表代表司法書士又は、実務経験が7年以上の司法書士が相談に乗ってくれる事務所を選びましょう。
④報酬 (料金・費用・手数料・値段)設定が明瞭であること。
司法書士の報酬(料金・費用)は、一般的に、不動産価格、不動産所在地、筆数、相続人の数などの様々な事情によって変動しますので、お客様の視点に立った場合、ホームページを見ていても総額費用はいくらなのか不明確な部分が多々あります。
したがって、定額報酬などによってあらかじめ確定した報酬を案内してくれる司法書士を選びましょう。
★格安料金(低額・定額料金)のご案内はこちら
★お問い合わせはこちら
基本的に、遺産分割協議の作成だけで受任する司法書士(専門家)は少ないですが、受任する事務所である場合には、3万円~5万円ぐらいが、報酬相場(料金・費用・手数料・値段)だと思います。
当オフィスでは、下記の報酬で遺産分割協議書の作成を支援しております。
★遺産分割協議書作成⇒金9,800円(税別)
※遺産(相続財産)が、不動産のみのケースが対象となります。
当オフィスでは、相続不動産の名義変更登記をご依頼いただいたお客様の場合、遺産分割協議書の作成を無料でお手伝いさせていただいております。
戸籍収集や遺産分割協議書などの書類作成も含めて金59,800円(税別)の定額(一律)料金でお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
戸籍の収集代行を依頼した場合の報酬相場(料金・費用・手数料・値段)は、1通あたり1,000円~1,500円ぐらいです。
戸籍収集をパック料金で設定している司法書士事務所の場合、2万円~3万円ぐらいが相場(目安)のようです。
当オフィスでは、相続不動産の名義変更登記をご依頼いただいたお客様の場合、戸籍収集を無料でお手伝いさせていただいております。
戸籍収集や遺産分割協議書などの書類作成も含めて金59,800円(税別)の定額(一律)料金でお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
★相続不動産(土地・家・家屋・建物)の名義を変えるにはどこへ頼めばいいの?
★相続不動産(土地・家・家屋・建物)の名義変更登記(相続登記)はどの専門家に頼めばいいの?
というご質問をよく受けます。
不動産の名義変更登記手続きは、司法書士の業務です。
インターネット上では、司法書士以外の専門家も不動産の名義変更登記手続きについて掲載しておりますが、実際に登記申請を行うのは司法書士です。
原則として、法律上、司法書士以外は登記申請代理業務を行えません。
法律に違反して、登記申請代理業務を行った場合には、1年以下の懲役又は100円以下の罰金に処されますので注意が必要です。
なお、司法書士によって報酬(料金・費用・手数料・値段)が異なりますので、いくつかの司法書士事務所に見積もり依頼することをお勧めいたします。
当オフィスでは、相続不動産の名義変更登記手続きについて、定額報酬金59,800(税別)のおまかせサポートプランでご案内しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区
■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区
■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など
■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など
■千葉県
■埼玉県
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
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親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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