相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは?

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件を満たす場合には、2,500万円まで贈与税が課税されない相続時精算課税を選択することができます。
しかし、その贈与者が亡くなった時は、その贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を算出します。

この制度は、高齢化の進展に伴って、相続による次世代への資産移転が大幅に遅れていることから、親から消費の拡大が期待できる子の世代への贈与をスムーズする目的でつくられた制度です。
相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税制度には戻れません。
また、父母ごとに選択可能ですので、父親からの贈与は相続時精算課税制度を利用し、母親からの贈与は暦年課税制度を利用することもできます。

相続時精算課税制度の適用要件は?

相続時精算課税制度の適用要件は、
①贈与者は65歳以上の親
②受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子です。

年齢は贈与の年の1月1日現在の年齢で判定します。
子が亡くなっているときには20歳以上の孫について適用することができます。

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出します。
相続時精算課税は、父、母ごとに選択できますが、一度選択すると暦年課税に変更することはできません。

相続時精算課税制度の適用対象財産は?

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
なお、住宅取得等資金の贈与税の特例については、住宅取得等のための現金の贈与に限られますので、注意が必要です。

相続時精算課税制度を選択した場合の税額の計算方法は?

①贈与税額の計算
贈与税の額は、何年かに渡って贈与されても、2,500万円までは贈与税は課税されません。
贈与財産の価額の合計額が2,500万円を超過した場合、その超過額に一律20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。

※相続時精算課税制度を選択した場合、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

②相続税額の計算

贈与者が亡くなった時に、相続開始時までに贈与を受けた贈与財産の価額と相続・遺贈により取得した財産の価額との合計額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

相続時精算課税制度のメリットは?

相続時精算課税制度のメリットは以下のとおりです。

①2,500万円まで贈与税がかからない
②財産を自分の名義にできる
③受贈財産から賃料収入を取得できる
④借入金の返済によって支払利息が軽減される
⑤財産価値が上昇しても、受贈時の価額で相続税額を計算できる

相続時精算課税における債務控除は?

相続時精算課税適用者にかかる債務控除については、その相続時精算課税適用者の相続又は遺贈による財産の取得の有無に応じて、それぞれ下記のとおりの取り扱いとなります(相続税法基本通達13-9)。

①相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者

(1)無制限納税義務者:被相続人にかかる債務及び葬儀費用
(2)制限納税義務者:取得した財産係る公租公課等の債務

※相続時精算課税適用者が、相続人に該当せず、かつ、特定遺贈のみによって財産を取得した場合には、上記の適用はありません。

②相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者

(1)被相続人の相続開始の時において法施行地に住所を有する者:被相続人にかかる債務及び葬儀費用
(2)法施行地に住所を有しない者:取得した財産に係る公租公課等の債務

※相続時精算課税適用者が、相続人又は包括受遺者に該当しない場合には、上記の適用はありません。

相続時精算課税の選択した場合の相続税の申告義務は?

相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行い、この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。


なお、相続税の申告が不要な場合でも、既に納付した贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の届出方法は?

贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合には、通常の場合とは異なり、「相続時精算課税選択届出書」の提出期限及び提出先は以下のとおりとなります。


下記①又は②のいずれか早い日までに、相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。
①贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
②贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、贈与者について相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月を経過する日)

 
※相続税の申告書を提出が不要な場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 

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