根拠法令等:相続税法第27条、相続税法基本通達27-3
被相続人が亡くなった時の住所地の所轄税務署に、相続税の申告書を提出し、納税します。相続税の申告と納税の期限は、相続人などが、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
配偶者控除や小規模宅地等の特例などの適用を受けることによって相続税がゼロになる人は、必ず申告期限までに申告が必要になります。
配偶者控除などは、申告することが適用要件になっているからです。
申告期限までに遺産分割協議がまとまらないときは、とりあえず法定相続分により財産を取得したものとして相続税の申告をして納税します。
そして、後日、遺産分割がまとまったら、相続税の修正申告や更正請求をして正しい税額の納付又は還付を受けます。
相続税の申告期限内に金銭で一括納付ができない場合、一定の要件を満たせば、所轄税務署長の許可を受けて、相続税を分割で納めるころができます。これを、相続税の延納といいます(相続税法第38)。
相続税は、原則として、申告期限内に金銭で一括納付しなければなりませんが、現金で一括納付することが困難な場合もあります。
そういう場合には、まず、延納とういう相続税を分納付できる制度を検討し、それでも相続税を納付することが困難な場合には、相続財産である不動産などを現物で納める物納という制度を利用します(相続税法第41条)。
物納申請をした場合には、納付するまでの期間に応じて、利子税がかかります。
なお、物納財産の価額は、相続税評価額(時価の8割程度)で算定しますので、物納ではなく、相続財産を売却した代金で、相続税を納付する方が得なケースもあります。
申告期限までに遺産分割協議がまとまらないときは、とりあえず法定相続分により財産を取得したものとして相続税の申告をして納税します(相続税法第55条)。
この場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの適用を受けることができませんが、申告書の提出期限までに、申告書と一緒に一定の書類を提出します。
そして、3年以内に遺産の分割が成立したら、分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に、所轄税務署に更正請求という手続きをします(相続税法32条、租税特別措置法第69条の4)。
そうすると多く納めた税金が還付されます。
また、3年経ってもまだ遺産分割がまとまらないやむを得ない事情がある場合(裁判で係争中など)には、その事情記載した書類を、所轄税務署長に提出し承認を得ます。
その期限は、申告期限から3年経った日の翌日から2ヶ月以内です。
無事承認を得れば、さらに、その期間を延長できます。
その後、分割できない事情がなくなった日(判決の確定の日など)から4ヶ月以内に、更正請求をして、多く納めた税金を還付してもらえます(相続税法第32条)。
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