居住用や事業用のために使用している宅地は、一定面積部分まで評価額を減額することができます。これを、小規模宅地等の評価減の特例といいます(租税特別措置法第69の4)。
なお、相続時精算課税制度によって贈与を受けた宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
具体的な内容は、以下のとおりです。
①居住用宅地
生活の基盤となる居住用宅地を、通常通り評価をしてしまうと、その居住用宅地を売却して相続税を支払わなくてはいけなくなる可能性があります。
このように生活の基盤を失わないように、一定の要件を満たせば、240㎡まで80%評価額を減額することができます。
[一定の要件]
区分 | 取得者 | 取得者ごとの要件 |
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 | 配偶者 | 取得者ごとの要件はありません |
被相続人と同居していた親族 | 相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住している人 | |
被相続人と同居していない親族 | 被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがなく、かつ、相続開始時から相続税の申告期限までその宅地等を所有している人。 ※被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいないこと。 ※相続開始時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は除かれます。 | |
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | 配偶者 | 取得者ごとの要件はありません。 |
被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住している人 |
②事業用宅地
[遺産の分け方が決まらないとき]
申告期限までに遺産の分け方が決まっていない場合でも、相続税申告書と共に一定の書類を提出して、相続税の申告期限後3年以内に遺産分割協議が成立した場合には、この特例の適用を受けることができます。
また、相続税の申告期限後3年を経過する日において遺産分割がまとまらないやむを得ない事情がある場合には、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった後4か月以内に遺産分割協議が成立した場合には適用されます。
この場合には、遺産分割協議が成立した翌日から4か月以内に所轄税務署長に対し、更正請求することができます。
相続や遺贈によって取得した財産を①国、②地方公共団体、③特定の公益法人などに寄附した場合は、その寄附をした財産は、相続税の課税対象になりません。
具体的な要件は以下のとおりです。
1.寄附した財産は、相続・遺贈によって取得した財産であること。
相続人等が、非上場会社の株式等(経済産業大臣の認定を受けたもの)を、相続等により被相続人から取得し、その会社の経営を承継する場合には、その相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(租税特別措置法第70の7の2)。
なお、猶予された税額は、承継した相続人等が死亡した場合などは、納付が免除されます。
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